カウント【count】
[名](スル) 1 数をかぞえること。また、その数。「発売枚数を—する」 2 野球で、「ボールカウント」または「アウトカウント」の略。 3 ㋐プロボクシングで、選手がダウンしたとき、審判が1から...
かきゅう‐しん【下級審】
司法権行使の審級関係において、下位の裁判所で行う審判。
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かじしんぱん‐しょ【家事審判所】
家庭裁判所の前身。昭和23年(1948)家事審判法に基づき、家庭に関する事件の審判・調停を目的に地方裁判所の支部として設立された。翌年、少年法の改正にともない、少年審判所と統合されて家庭裁判所と...
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止。
かじ‐じけん【家事事件】
家庭内の紛争など、家庭に関する事件。家庭裁判所に許可・判断を求める家事審判手続きと、当事者が話し合って解決する家事調停手続きとがある。
かじじけん‐てつづきほう【家事事件手続(き)法】
家事審判および家事調停に関する事件の手続きについて定めた法律。平成23年(2011)施行。 [補説]家事審判法を現代化したもので、記録の閲覧や陳述の聴取等の手続きに関する規定の整備や、電話・テレ...
かちょうきん‐せいど【課徴金制度】
インサイダー取引、有価証券報告書の虚偽記載、監査法人の社員や公認会計士による虚偽証明など、証券市場における違反行為に対して、課徴金の納付を求める制度。審判手続を経て、金融庁による行政処分として行...
かてい‐さいばんしょ【家庭裁判所】
家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所の一。昭和24年(1949)少年審判所と家事審判所とを統合して設置された。→家事審判 →家事調停
かていさいばんしょ‐ちょうさかん【家庭裁判所調査官】
家庭裁判所に置かれ、裁判事務を補助する専門職の公務員。裁判官の命令を受けて家庭に関する事件の事実調査、また、少年審判事件について必要な調査を行うほか、対象少年の観察などを行う。