グロス‐ミスコンダクト【gross misconduct】
アイスホッケーで、試合中に行われる暴行や妨害行為。選手・監督やコーチを問わず、悪質と審判に判断された者は残り全時間退場となる。
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けんさ‐やく【検査役】
1 検査をする役。また、その人。 2 会社の設立手続き、現物出資または業務・財産の状況の調査を職務とする株式会社の臨時の機関。裁判所または株主総会などによって選任される。 3 相撲で、土俵上の勝...
こうえき‐の‐だいひょうしゃ【公益の代表者】
検察官のこと。検察庁法に謳われている、その規範とすべき在り方。 [補説]検察官は事件を捜査し、起訴するかどうかを決め、裁判に立ち会って法の正当な適用を求め、確定した刑の執行を指揮・監督する権限を...
こう‐しんぱん【公審判】
⇒最後の審判
こうせいとりひき‐いいんかい【公正取引委員会】
内閣府の外局の一。独占禁止法の運用のために設けられた行政委員会。委員長および四人の委員で構成され、行政的権限のほかに、違反行為に対する審判など準司法的権能をも有する。昭和22年(1947)設置。...
こう‐そ【控訴】
[名](スル)上訴の一。第一審判決に不服のある場合に上級裁判所に再審査を求めること。
こうそ‐しん【控訴審】
第一審判決に対する控訴を審理する第二審の裁判所。控訴裁判所。また、その審理。第二審。
こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】
起訴すること。特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、審判を求めることをいう。
こうとう‐かいなんしんぱんちょう【高等海難審判庁】
海難審判の第二審を担当した、海難審判庁の中央機関。その裁決に不服のある者は東京高等裁判所に出訴できた。平成20年(2008)10月の海難審判所設置に伴い廃止された。