きり‐ふう【切(り)封】
⇒腰文(こしぶみ)
きん‐いっぷう【金一封】
寄付金や賞金などを、金額を明示しないで紙に包み、封をしたもの。
ぎ‐ほう【蟻封】
「蟻塚(ありづか)」に同じ。
けん‐ぷう【検封】
[名](スル) 1 検査をして封印すること。また、封印を検査すること。 2 中世、犯罪人などの財産を差し押さえ、住居を封鎖すること。
げん‐ぷう【厳封】
[名](スル)厳重に封をすること。
こう‐ふ【功封】
律令制で、親王の一品(いっぽん)以下、臣下の五位以上の国家に功労のあった者に与えられた封戸(ふご)。大功・上功・中功・下功の四等からなり、子孫への相続の差があった。
さく‐ほう【冊封】
古く中国で、天子が臣下や諸侯に冊をもって爵位を授けたこと。漢代に始まる。
さっ‐ぽう【冊封】
⇒さくほう(冊封)
しき‐ふ【職封】
律令制で、高級官人に対してその官職に応じて支給された封戸(ふこ)。
しゃく‐ほう【爵封】
爵位と封邑(ほうゆう)。身分と領地。