びょう‐いん【病院】
患者を収容し、医師または歯科医師が診察・治療を行う施設。医療法では入院用ベッド数が20以上あるものをいい、19以下のものを診療所とする。
びょうじ‐ほいく【病児保育】
突発的な発熱や風邪などで保育所が預かれない子供を、保護者の委託を受けて一時的に預かる施設・サービス。また、保育士・看護師・医師・栄養士などの専門家が連携して、病気にかかっている子供の保育・看護を...
びょう‐すい【瓶水】
瓶の水。瓶を師にたとえ、水を仏法の奥義にたとえる。「弘法大師…、青竜寺の大和尚に謁して、三密五智の—を受く」〈盛衰記・二四〉
びょうとう‐クラーク【病棟クラーク】
⇒医師事務作業補助者
びょうり‐い【病理医】
生検や病理解剖などを行って、病気の原因・過程を診断する専門の医師。
び‐よう【美容】
1 顔やからだつき、肌などを美しく整えること。「全身—」 2 美しい顔かたち。美貌。「—花の如くであったと」〈花袋・田舎教師〉
びよう‐いりょう【美容医療】
医療機関で医師が行う、脱毛・脂肪吸引・しみ取り・二重まぶた手術・審美歯科などの美容を目的とした医療サービス。
びよう‐いん【美容院】
美容師が、パーマなどの美容術を施す営業施設。美容室。
びようし‐ほう【美容師法】
美容師・管理美容師の資格や業務について規定した法律。昭和32年(1957)成立。
びろ‐びろ
[副]異性に対してすぐにだらしなくなるさま。でれでれ。「牡猫見ては—と」〈浄・大経師〉