さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】
最高裁判所が憲法で認められた規則制定権に基づいて制定する規則。 [補説]憲法77条により、最高裁判所は、訴訟に関する手続や、弁護士・裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を...
さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき【裁判外紛争解決手続(き)】
調停・仲裁・斡旋(あっせん)など、訴訟を起こさずに中立的な第三者が介入して紛争を解決する方法。裁判所による民事調停や弁護士会・業界団体による解決策の提案など。裁判外紛争処理。代替的紛争解決。AD...
さいりょう‐ろうどうせい【裁量労働制】
業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定を労働者の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をしない労働形態。当人との間で結んだ労働協約に基づき、実働時間にかかわらず一定時間労働したものと...
さんびゃく‐だいげん【三百代言】
1 代言人の資格がなくて他人の訴訟や談判などを扱った者。もぐりの代言人。また、弁護士をののしっていう語。 2 相手を巧みに言いくるめる弁舌。詭弁(きべん)。また、それを用いる者。
ざいさんかんり‐にん【財産管理人】
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
し‐ぎょう【士業】
「〜士」と付く資格を持つ職業の俗称。弁護士・公認会計士・行政書士・弁理士など。さむらいぎょう。
してき‐せいり【私的整理】
破産法・民事再生法・会社更生法などの法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意によって債権債務を処理する手続き。裁判所は介在せず、弁護士・司法書士などを通じて交渉する。法人の場合、事業の継続を図...
しほう‐かそちいき【司法過疎地域】
法律専門職に就く人が少ない地域。弁護士や司法書士の数が少ない地域のほかに、裁判所がなかったり、裁判官が常勤でなかったりして、地域住民の紛争解決に支障が生じている地域をいう。→総合法律支援法
しほう‐しけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。 [補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほ...
しほう‐しゅうしゅう【司法修習】
司法試験の合格者が受ける研修。裁判所・検察庁・弁護士会での実務修習、進路に応じた選択型実務修習、司法研修所での集合修習がある。期間は1年間。最後に司法修習生考試が行われ、合格すると、判事補・検事...