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業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定を労働者の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をしない労働形態。当人との間で結んだ労働協約に基づき、実働時間にかかわらず一定時間労働したものとみなして賃金が支払われる。特に時間管理しにくいシステムエンジニア・デザイナー・編集業務・公認会計士・弁護士、新技術の研究開発業務などが対象

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