きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きょうせい‐しゅうよう【強制収用】
国または地方公共団体が、公共の利益となる事業の遂行のために私有の土地や物件などを強制的に取得すること。
きょうせい‐しゅうようじょ【強制収容所】
政治的理由などで、裁判によることなく市民を強制的に収容する施設。特に、ナチスドイツがユダヤ人などを収容していたものは有名。
きょうせい‐しゅうりょう【強制終了】
《forced termination》実行中のアプリケーションソフトを強制的に終了させる操作のこと。制御不能になったときやキー入力を受け付けないときなどに行う。作業中のデータは失われてしまうこ...
きょうせい‐しょうきゃく【強制消却】
株主の同意を得ないで、会社が一方的に株式を消却すること。→任意消却
きょうせい‐しょぶん【強制処分】
刑事訴訟法で、犯罪捜査の必要上強制的に行われる処分。逮捕・勾留(こうりゅう)・召喚・押収・捜索など。広義では、証拠調べの性質をもつ検証・証人尋問・鑑定などを含む。
きょうせい‐しんどう【強制振動】
振動体に周期的な外力を作用させることによって起こす振動。
きょうせいせいこう‐ざい【強制性交罪】
⇒強制性交等罪
きょうせいせいこうちし‐ざい【強制性交致死罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
きょうせいせいこうちししょう‐ざい【強制性交致死傷罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪