けいせい‐そしょう【形成訴訟】
既存の法律関係の変更、または新たな権利関係の発生を判決によって求める訴訟。形成の訴え。
けいせい‐たい【形成体】
脊椎動物の初期の発生段階で形態形成の中心となる胚域。周囲の胚域に働きかけて、特定の器官の形成を誘導する作用をもつ。オルガナイザー。
けいせい‐はんけつ【形成判決】
形成訴訟で、その訴えを認容し、主文で法律関係の変動を宣言する判決。
けいせい‐ふぜん【形成不全】
⇒低形成
けいせい‐もじ【形声文字】
⇒形声
けいせい‐りょく【形成力】
形成判決が確定したときに、既存の法律関係の変動を生じさせる効力。訴訟の当事者だけでなく、一般に第三者にも及ぶ。
けい‐せき【形跡/形迹】
物事が行われたあと。何かがあったあと。「たき火をした—がある」
けい‐そう【形相】
1 外から見た姿や形。ぎょうそう。 2 《(ギリシャ)eidos》アリストテレス哲学では、事物の可能態としての質料(しつりょう)を限定して現実的なものたらしめる本質的な原理。エイドス。⇔質料。
けいそう‐いん【形相因】
アリストテレスの説いた四原因の一。事物をまさにその事物たらしめるもの。→質料因 →動力因 →目的因
けい‐たい【形体】
物事のかたち、ありさま。人間のからだつきについてもいう。「神道稍々—を為す者あり」〈田口・日本開化小史〉