おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい【往来妨害及び同致死傷罪】
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科...
おうらいぼうがい‐ざい【往来妨害罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちし‐ざい【往来妨害致死罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちししょう‐ざい【往来妨害致死傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちしょう‐ざい【往来妨害致傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらい‐もの【往来物】
平安末期から明治初期にかけて編集・使用された、一種の初歩教科書の総称。「明衡往来(めいごうおうらい)」に始まり、初めは手紙の模範文例集であったが、近世では項目も多様化し、寺子屋の教科書となった。
おう‐ろ【往路】
行きの道。また、行き。「—は列車を使い、復路は飛行機にした」⇔復路。
いき【行き/往き】
⇒ゆき
ゆき【行き/往き】
1 目的地に向かって行くこと。また、その時や、その道筋。いき。「—は飛行機にする」「—は雨に降られた」⇔帰り。 2 地名のあとに付けて、そこが乗り物の進む目的地であることを表す。いき。「大阪—」...
ゆき‐かい【行(き)交い/往き交い】
行きかうこと。ゆきき。往来。「人の—が絶えない」「—もない遠い仲」