しんしん‐こうじゃく【心神耗弱】
統合失調症や感情障害などの疾患や、薬物・アルコールの摂取などにより、善悪を判断し、それに基づいて行動する能力がきわめて低下した状態。心神喪失より軽いものをいう。刑法上は刑が減軽される。
しんしん‐そうしつ【心神喪失】
精神障害などによって自分の行為の結果について判断する能力を全く欠いている状態。心神耗弱より重い症状。刑法上は処罰されない。
しんしんそうしつしゃいりょうかんさつ‐ほう【心神喪失者医療観察法】
⇒心神喪失者等医療観察法
しんしんそうしつしゃとういりょうかんさつ‐ほう【心神喪失者等医療観察法】
《「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の略称》罪を犯したものの、心神喪失などで刑事責任を問われない人を入院などさせる法律。医療機関に入院または通院させて治療...
じゅん‐きょうせいせいこうとう【準強制性交等】
人が心神喪失または抗拒不能の状態にあるのに乗じて、または人をその状態にさせて、性交等(膣性交・肛門性交・口腔性交)をすること。→準強制性交等罪
じゅん‐きょうせいせいこうとうざい【準強制性交等罪】
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴力・脅迫によらずこれらの状態にして、性交等をする罪。刑法第178条第2項が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。準強制性交罪。→強制性交等罪 [...
じゅん‐きょうせいわいせつ【準強制猥褻】
人が心神喪失または抗拒不能の状態にあるのに乗じて、または人をその状態にさせて、猥褻(わいせつ)な行為をすること。→準強制猥褻罪
じゅん‐きょうせいわいせつざい【準強制猥褻罪】
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずこれらの状態にして猥褻な行為をする罪。刑法第178条第1項が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せられる。
じゅん‐きんちさん【準禁治産】
心神耗弱(しんしんこうじゃく)者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産を浪費したり借財をしたりする癖があ...
じゅんきんちさん‐しゃ【準禁治産者】
心神耗弱(しんしんこうじゃく)者および浪費者で、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。平成12年(2000)の準禁治産制度廃止、成年後見制度への移行により、浪費者が対象から外れて名称が被保佐人...