ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】
拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。
ひさいけんちくぶつ‐おうきゅうきけんどはんてい【被災建築物応急危険度判定】
⇒応急危険度判定
ひさいしがいちふっこう‐とくべつそちほう【被災市街地復興特別措置法】
大規模な火災・震災などで被災した市街地の緊急・健全な復興を図るために講じる特別措置について定めた法律。阪神・淡路大震災を契機として平成7年(1995)に制定。無秩序な開発を防ぐため、被災市街地復...
ひさいたくち‐きけんどはんていし【被災宅地危険度判定士】
大規模な地震・大雨などで被害を受けた宅地を調査し、二次災害の危険度を判定する技術者。地方公共団体の要請に応じて、宅地の亀裂などの被害状況を調べる。宅地判定士。→応急危険度判定士 [補説]被災宅地...
ひ‐さつ【飛札】
急用の手紙。飛書。「島原の晩花から—到来」〈魯文・安愚楽鍋〉
膝(ひざ)が笑(わら)・う
傾斜の急な山道をくだるときなどに、疲れて膝ががくがくする。
膝(ひざ)を打(う)・つ
急に思いついたときや感心したときの動作にいう。ひざをたたく。「うまい、と思わず—・つ」
ひ‐しょ【飛書】
1 手紙を急いで送ること。また、その手紙。 2 匿名の投書。
ひ‐しん【飛信】
1 急ぎの手紙。急信。 2 明治7年(1874)創設の公用速達便制度。各省・各府県など相互間で非常至急の書信を発するとき、継ぎ立てをして早く届くようにしたもの。大正6年(1917)廃止。
ひ‐じょう【非常】
[名]普通でない差し迫った状態。また、思いがけない変事。緊急事態。「—を告げる電話の声」「—持ち出しの荷物」
[形動][文][ナリ] 1 並の程度でないさま。はなはだしいさま。「—に悲しい」...