おんきゅう‐しょうしょ【恩給証書】
国の恩給を受ける権利があることを証明する証書。
おんきゅう‐ほう【恩給法】
恩給制度について定めている法律。大正12年(1923)施行。
おん‐きん【恩金】
人の情けで貸してもらった金。また、めぐんでもらった金。
おん‐ぎ【恩義/恩誼】
報いなければならない、義理のある恩。「—を感じる」「—に報いる」
おん‐ぐう【恩遇】
情け深いもてなし。厚遇。「厚く多年の—を謝し」〈竜渓・経国美談〉
おん‐けい【恩恵】
1 恵み。いつくしみ。「—を施す」「自然の—に浴する」 2 キリスト教で、神の恩寵(おんちょう)。
おんけい‐きかん【恩恵期間】
国際法で、開戦の際に自国港にある敵商船、および開戦を知らずに入港した敵商船に対して、抑留せずに出港のために与える期間。
おんけい‐び【恩恵日】
《days of grace》手形または小切手の債務者の利益のために、支払いの猶予を与える期間。日本の法律はこれを認めない。愛敬日(あいきょうび)。
おん‐けん【恩眷】
めぐみや情けをかけること。目をかけていつくしむこと。「仇敵となせしものの家に往き、—を求る事はなしがたく」〈中村訳・西国立志編〉
おん‐こ【恩顧】
情けをかけること。よくめんどうをみること。「—をこうむる」「—に報いる」