こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
戸籍の最初に記載される者。原則として、婚姻の際に氏を改めなかった者が筆頭者となる。
こせき‐ほう【戸籍法】
各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続きなどを定める法律。第二次大戦後、民法改正による家の制度廃止に伴い、昭和22年(1947)従来のものを全面改正。
こせき‐ぼ【戸籍簿】
同一市町村内の戸籍を、地番号および戸籍筆頭者の五十音の順につづった帳簿。正副2通があり、正本は市役所・町村役場に備え、副本は法務局に保存される。
こせき‐り【戸籍吏】
戸籍に関する事務を取り扱う吏員。旧制上の名称で、市区町村長をさす。
こんいん‐とどけ【婚姻届】
結婚したときに、戸籍法・民法によって行う届け出。また、その書類。結婚届。
さんちょう‐せい【三長制】
中国、北魏の地方行政制度。戸籍の整理と租税徴収の円滑化を目的とし、五家を一隣、五隣を一里、五里を一党としてそれぞれに長を置いた。486年から施行。
し‐と【司徒】
中国、周の六卿の一。地官の長で戸籍・教育などをつかさどった。前漢では大司徒、後漢・唐では再び司徒となり、三公の一。
しゅう【繍】
[人名用漢字] [音]シュウ(シウ)(漢) [訓]ぬいとり 模様や文字を糸で縫い込む。ぬいとり。「繍帳/錦繍・刺繍」 [補説]人名用漢字表(戸籍法)の字体は「繡」。
しゅう‐せき【就籍】
[名](スル)出生届けを怠ったときや戸籍の記載もれなどによる無籍者が、届け出をして戸籍に記載されること。
しゅうせききょか‐しんぱん【就籍許可審判】
日本人でありながら何らかの理由で戸籍に記載されていない人が、戸籍をつくる手続きの過程で家庭裁判所の審判をうけること。 [補説]就籍を望む地域を管轄する家庭裁判所の許可がおりてから10日以内に就籍...