しぞく‐じゅさん【士族授産】
秩禄処分によって職を失った士族の救済のためにとられた明治政府による一連の政策。農・工・商業への転職の推進、官林荒蕪(こうぶ)地の安価での払い下げ、北海道移住の奨励など。
したうけ‐ほう【下請法】
《「下請代金支払遅延等防止法」の通称》製造業や広告・出版業などにおいて事業者間で下請取引を行う際の、下請業者の利益保護および下請取引の公正化などを目的として定められた法律。下請業務を依頼する親事...
下(した)に下(した)に
「下に居(い)よ」の意で、江戸時代、将軍・大名の行列の先払いが、庶民に土下座をするように促した掛け声。
しっけん‐かぶ【失権株】
株式会社が有償増資を行う際、新株引受権を与えられた株主が引受権を放棄して申込期間中に申込証拠金の払い込みをなさなかったために残った株式。
しっけん‐やっかん【失権約款】
債務不履行がある場合、債権者の意思表示なしに当然に債務者が一定の権利を失う旨を定める約款。例えば、割賦払い約款付き売買契約で、買い主が1回でも代金支払いを遅滞すれば契約は効力を失うとするなど。
してい‐きんゆうきかん【指定金融機関】
地方自治法に基づき、地方公共団体が公金の収納、支払いなどの事務の取り扱いを委託するために指定する金融機関。
し‐はらい【支払い】
1 品物やサービスなどに対して、金銭を払い渡すこと。「カードで—をする」「—を済ませる」 2 金銭債務の履行として金銭を渡すこと。 [補説]国庫からの支払いにはもと「仕払い」の字を用いた。
しはらいきょぜつ‐しょうしょ【支払拒絶証書】
拒絶証書の一。手形または小切手の所持人が支払呈示期間内に支払呈示をしたのに、支払いが拒絶された場合にそのことを証明する公正証書。
しはらい‐しょうけん【支払証券】
金銭債務の履行のさいに、金銭に代えて渡すことができる証券で、一覧払いの手形・小切手の類。
しはらい‐ていし【支払停止】
債務者が支払い不能であることを自ら表示する行為。これが証明されると破産原因となる。