だく‐ひ【諾否】
引き受けることと、断ること。承諾するかしないか、ということ。「—を御一報下さい」
だ‐けれども
[接]前に述べたことと相反することをいうときに用いる。そうではあるが。だけど。だけども。だけれど。「話はよく分かった。—承諾するわけにはいかない」
てん‐たいしゃく【転貸借】
[名](スル)賃借人が賃借物をさらに第三者(転借人)に使用・収益させること。賃貸人の承諾が必要とされる。
どうい‐さつじんざい【同意殺人罪】
殺そうとする相手の承諾を得て殺したり、自殺させたりする罪。刑法第202条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる。→承諾殺人 →自殺関与罪
どういだたいおよびどうちししょう‐ざい【同意堕胎及び同致死傷罪】
医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者以外の者が、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第213条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、3か月以上5...
ない‐だく【内諾】
[名](スル)内々に承諾すること。「—を与える」「転勤を—する」
にんい‐そうさ【任意捜査】
強制処分を用いないで、関係者の承諾を得てなされる捜査。→強制捜査
ハル‐ノート【Hull-Note】
1941年11月、太平洋戦争直前の日米交渉の際に米国国務長官ハルが提示した覚書。日本軍の中国および仏領インドシナからの全面撤兵要求、蒋介石政権以外の政権の承諾拒否などを内容とするもので、事実上の...
ひき‐ず・る【引き摺る】
[動ラ五(四)] 1 地面などをすって引いて行く。「下駄を—・って歩く」 2 長い物を垂らして地面などに触れさせる。「裾を—・る」 3 無理に連れて行く。「交番に—・って行く」 4 故意に長引か...
ふたつ‐へんじ【二つ返事】
1 「はい」を二つ重ねて返事をすること。 2 気持ちよく、すぐに承諾すること。「—で引き受ける」 [補説]文化庁が発表した「国語に関する世論調査」で、「二つ返事」と「一つ返事」について、どちらの...