せん‐じゅんい【先順位】
順序が他より先であること。特に、遺産や抵当権などを受け取る順位が先であること。
せんぱく‐とうき【船舶登記】
船籍港を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所に備える船舶登記簿に、船舶の名称・所有権・賃借権・抵当権などに関して記載すること。
たいぶつ‐しんよう【対物信用】
抵当権・質権など、担保として提供される物に基づく信用。⇔対人信用。
た‐ぶっけん【他物権】
他人の所有物の上に成立する物権。地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・抵当権など。
たん‐ぽ【担保】
[名](スル) 1 将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、または保証するもの。抵当。「土地を—に入れる」 2 債務者が債務を履行しない場合に備えて債権者に提供され、...
たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
債権の担保を目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の4種がある。
たんぽ‐ぶつ【担保物】
1 担保として提供される物品。 2 質入れする物。しちぐさ。抵当物。
だいか‐べんさい【代価弁済】
抵当不動産の所有権またはその上の地上権を買った者が、抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に支払い、抵当権を消滅させること。
だいにしゅ‐きんゆうしょうひんとりひきぎょう【第二種金融商品取引業】
金融商品取引法で規定される金融商品取引業の一。受益証券・抵当証券・集団投資スキーム持分等の募集・私募、みなし有価証券関連の売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引や、これら取引の媒介...
つい‐やく【追約】
一つの契約に伴って成立する契約。例えば、本契約に伴って、質・抵当・保証を設定する契約など。