け‐とば・す【蹴飛ばす】
[動サ五(四)] 1 蹴って飛ばす。また、足先で強く蹴る。「ボールを—・す」「馬に—・される」「塀を—・す」 2 要求・勧誘などを、とりあわないで拒否する。「要求を—・す」
けんえん‐けん【嫌煙権】
公共の場所などでのタバコの煙を拒否する権利。
剣突(けんつく)を食(く)わ・せる
荒々しくしかりつける。とげとげしく拒否する。「さっき僕に—・せた芸者はねえさん株と見えて」〈鴎外・ヰタ‐セクスアリス〉
こう‐し【行使】
[名](スル)権利・権力、また非常手段を実際に使うこと。「拒否権を—する」「武力—」
こう‐べん【抗弁/抗辯】
[名](スル) 1 相手の主張に対して、自己の立場を堅持して反論すること。「激しく—する」 2 民事訴訟で、被告が相手方の申し立てや主張を排斥するために、別個の事項を主張すること。 3 債務者が...
こうべん‐けん【抗弁権】
相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利。同時履行の抗弁権、催告の抗弁権、検索の抗弁権など。
こば・む【拒む】
[動マ五(四)] 1 相手の要求・依頼などをはねつける。受け入れをかたく断る。拒否する。「立ち退きを—・む」「申し出を—・む」 2 進んでくるものを通さないように押さえとどめる。はばむ。「敵の侵...
ごし‐うんどう【五・四運動】
1919年5月4日、北京(ペキン)で起こった反帝国主義運動。第一次大戦後のパリ講和会議で、山東半島の利権返還などの中国の要求が通らず、また、日本の対華二十一箇条要求に対する反発から、学生デモを契...
ごねん‐ルール【五年ルール】
労働契約法で、有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者が使用者に対して期間の定めのない労働(無期雇用)契約への転換を申し込める制度。使用者はこの申し込みを拒否できない。
ごみん‐かん【護民官】
古代ローマ共和制時代に、貴族と平民との間に立ち、平民の身体・財産を保護した官職。平民会から選出され、元老院の議決に対する拒否権を持ち、その身は神聖で、これに不敬を加えるものは厳刑に処せられた。ト...