こっかい‐けつぎ【国会決議】
衆議院または参議院の本会議で可決される決議。憲法に明文規定がある衆議院の内閣不信任決議・信任決議などを除き、多くの場合、法的拘束力はない。
こてい‐かんねん【固定観念】
いつも頭から離れないで、その人の思考を拘束するような考え。固着観念。
ごう‐ゆう【合有】
共同所有の一形態。各共同所有者はそれぞれの持ち分を有するが、共同目的のために拘束を受け、持ち分の処分や分割の請求には一定の制限がある。組合財産など。→共有 →総有
ご‐そう【護送】
[名](スル) 1 付き添い、守りながら送り届けること。「現金輸送車を—する」 2 刑務所や拘置所などの被収容者を、身柄を拘束したまま他の場所に送ること。押送(おうそう)。「犯人を裁判所に—する」
さいばん‐かん【裁判官】
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
ざい‐かん【在監】
[名](スル)刑務所や拘置所などの刑事施設に収容され、身柄を拘束されていること。監獄法の改廃に伴い、現在は「収容」などの語が用いられる。
ザンガー‐いいんかい【‐ヰヰンクワイ】
原子力に関する国際的な輸出管理の枠組みの一つ。核拡散防止条約(NPT)で輸出管理の対象となる原子力資機材の具体的な範囲について協議を行う。1970年にスイスのクロード・ザンガー(ヌーシャテル大学...
しゃかいてき‐じじつ【社会的事実】
個人にとって外在的で、拘束を課すもの。法・道徳・宗教・流行など。デュルケームはこれを社会学固有の研究対象とした。
しゃく【釈〔釋〕】
[常用漢字] [音]シャク(呉) [訓]とく とける 1 固まりやしこりがばらばらに解ける。「釈然/稀釈(きしゃく)・氷釈」 2 わかりにくい事柄や文章を解きほぐして述べる。「釈義・釈明/会釈(...
しゃく‐ほう【釈放】
[名](スル) 1 拘束を解いて自由にすること。 2 刑事法で、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などの身柄の拘束を解くこと。「被疑者を—する」