こく‐そ【告訴】
[名](スル)犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。「名誉毀損(きそん)で—する」→告発
こく‐はつ【告発】
[名](スル) 1 悪事や不正を明らかにして、世間に知らせること。「内部—」 2 犯罪とは直接関係のない者が、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。「—状」→告訴
コントロールド‐デリバリー【controlled delivery】
麻薬捜査の手法の一。麻薬の密輸を察知した場合、捜査当局はわざと押収せず、運び人を泳がせて背後の組織を一網打尽にするもの。日本では、平成4年(1992)7月に施行された「麻薬特例法」により、この捜...
ごうい‐せいど【合意制度】
「捜査・公判協力型協議・合意制度」の略称。
ごよう‐きき【御用聞き】
1 商店などで、得意先の用事・注文などを聞いて回ること。また、その人。「酒屋の—」 2 《政府の公用を承る者の意から》江戸時代、官から十手・捕縄を預かり、犯人の捜査・逮捕に当たった民間の者。岡っ...
さ【査】
[音]サ(漢) [訓]しらべる [学習漢字]5年 しらべる。「査察・査問/監査・検査・考査・巡査・審査・精査・捜査・調査・踏査」
さんこう‐にん【参考人】
1 犯罪捜査のため、被疑者以外の者で捜査機関に出頭を求められ、取り調べを受ける者。出頭・供述は強制されない。 2 国会の委員会で、学識経験者などとして意見を求められる人。供述は強制されない。
しき‐けん【指揮権】
検察事務および犯罪捜査に関し、法務大臣が検察官を指揮監督する権限。個々の事件の取り調べまたは処分については、検事総長だけを指揮できる。「—を発動する」
し・く【敷く/布く/領く/藉く】
[動カ五(四)] 1 一面に平らに広げる。「絨毯(じゅうたん)を—・く」 2 一面に平らに並べたり、まき散らしたりする。「畳を—・く」「玉砂利を—・く」 3 物を載せるために平らにして下に置く。...
しほう‐けいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察