ひき‐うけ【引(き)受(け)】
1 引き受けること。「難民の—先」 2 為替手形の支払人が、手形に署名して手形金額の支払い義務を負うこと。 3 有価証券の発行に際し、証券会社などがそれを売り出す目的で、発行者からその証券の全部...
ひき‐のば・す【引(き)伸ばす/引(き)延ばす】
[動サ五(四)] 1 (引き伸ばす)引っ張って、長くしたり大きくしたりする。「皮を—・す」 2 (引き伸ばす)写真を拡大して焼き付ける。「キャビネ判に—・す」 3 (引き延ばす)期日などを遅らせ...
ひづけご‐ていきばらい【日付後定期払い】
手形の支払い方法の一。振り出しの日付から、手形に記載された期間を経過した日を支払い期日とするもの。「日付後二か月」などと表示される。
ひほけん‐しゃ【被保険者】
公保険や私保険による補償やサービスを受ける人。損害保険では、保険事故が発生したときに保険金の支払いを受ける権利を有する者。生命保険では、その人の生死が保険事故とされる者。⇔保険者。
ひ‐わり【日割(り)】
1 給料・支払いなどを1日単位で計算すること。また、その金額。「—で支払う」 2 ある期間続く仕事・行事などを、その日その日に割り当てること。また、その日程。「試験の—」
ピー‐イー‐エス【PES】
《payment for ecosystem services》生態系サービスへの支払い。生態系サービスの恩恵を受けている人々が、受益者負担原則に基づき、その維持管理のための費用を支払う制度や仕...
ふつか‐ばらい【二日払ひ】
遊郭での勘定の支払い。江戸前期、上方(かみがた)の遊郭で毎月2日に支払う慣習があったことからいう。「—に、朔日の夜の寝覚めのよき事ひとたすかりなり」〈浮・好色盛衰記・一〉
ふほうげんいん‐きゅうふ【不法原因給付】
賭博(とばく)での支払いのように、不法な原因に基づいてなされる給付。民法は、不法の原因が一方的に受益者の側にあるときを除いて、返還請求を認めていない。
ふ‐わたり【不渡り】
支払いのための呈示がなされた手形・小切手が、支払銀行によって支払いを拒絶されること。また、その手形・小切手。「—を出す」
ふわたり‐こぎって【不渡小切手】
支払銀行によって支払いを拒絶された小切手。