きゅう‐こう【救荒】
[名](スル)飢饉(ききん)に見舞われた人々を救うこと。
きゅうこう‐さくもつ【救荒作物】
一般の農作物が不作のときでも成育して、比較的よい収穫をあげられる作物。ソバ・ヒエ・アワ・サツマイモなど。備荒作物。
きゅうこう‐しょくぶつ【救荒植物】
山野に自生する植物で、飢饉(ききん)の際に食糧になるもの。ノビル・ナズナ・オオバコなど。備荒植物。
きゅう‐こく【救国】
国の危急・難儀を救うこと。「—の志士」
きゅうこく‐だいれんりつ【救国大連立】
国が大きな困難に直面したときに、その危機的状況を打破するために、平時は対立している大政党が協調して政権運営にあたること。→大連立 →挙国一致内閣
きゅう‐ご【救護】
[名](スル)困っている人を救い守ること。特に、被災者・傷病者などを保護し、看護・治療すること。「負傷者を—する」「—班」
きゅうご‐ひばくしゃ【救護被爆者】
昭和20年(1945)8月にアメリカ軍が広島・長崎市に原子爆弾を投下した際、またその後に、爆心地の外に避難した被爆者の救護にあたるなどして、残留放射能により二次的に被爆した人。被爆者援護法の第1...
きゅう‐さい【救済】
[名](スル) 1 苦しむ人を救い助けること。「難民を—する」 2 神や仏の側からさしのべられる救い。キリスト教では、人間を罪や悪から解放し、真実の幸福を与えること。救い。 [補説]書名別項。→救済
きゅうさい【救済】
《原題、(ドイツ)Erlösungen》デーメルの処女詩集。1891年刊。
きゅうさい‐けん【救済権】
既存の権利が侵害されたとき、その救済を求める権利。損害賠償請求権・返還請求権など。