とくていこうそうしてい‐ぼうりょくだん【特定抗争指定暴力団】
指定暴力団のうち、対立抗争状態にあり、市民の生命・身体に重大な危害を加えるおそれがあるとして、都道府県公安委員会が指定した組織。→特定危険指定暴力団
なわ‐ばり【縄張(り)】
1 縄を張って境界を決めること。 2 建築予定の敷地に縄を張って、建物の位置を定めること。縄打ち。 3 博徒や暴力団などの勢力範囲。「—争い」 4 ある人の勢力範囲や専門とする領域。「営業部の—...
はん‐ぐれ【半ぐれ】
《多く「半グレ」と書く》暴力団に属さず、暴行や恐喝などの犯罪行為を行う不良集団。→準暴力団 [補説]名称は、暴力団を黒色、一般人を白色としたとき中間に位置するので「半分グレー」、または「半分ぐれ...
はんしゃかいてき‐せいりょく【反社会的勢力】
暴力・脅迫や詐欺などの違法行為を組織的におこなう集団。暴力団や半グレ集団、その他の犯罪組織や協力者たちを広く呼ぶ。反社。
フロント‐きぎょう【フロント企業】
暴力団が設立し、経営に関与している企業。あるいは、暴力団と親交のある者が経営し、暴力団に資金提供を行うなどして組織の維持・運営に積極的に協力・関与する企業。企業舎弟。暴力団フロント企業。
プロテクション‐オフィサー【protection officer】
警視庁や各道府県警に配置された、特定の民間人を警護する警察官。平成24年(2012)、暴力団排除条例が各地で施行されたことに伴い設置。暴力団などからの求めに応じなかったことで襲撃・報復される恐れ...
ぼう‐たい‐ほう【暴対法】
《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》⇒暴力団対策法
ぼう‐はい【暴排】
「暴力団排除」の略。社会的・経済的活動から暴力団を排除すること。「—条項」「—活動」→暴力団排除条例
ぼうはい‐じょうれい【暴排条例】
⇒暴力団排除条例
ぼうりょくだん‐かんけいしゃ【暴力団関係者】
暴力団の構成員、および暴力団に自発的に資金・便宜を供与するなどして協力する者や、暴力団や暴力団構成員を利用するなどして交わりを持つ者などをいう。