ぼうりょく‐かくめい【暴力革命】
武力によって達成される革命。⇔平和革命。
ぼうりょくこういとう‐しょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。
ぼうりょくこうい‐ほう【暴力行為法】
⇒暴力行為等処罰法
ぼうりょく‐そうち【暴力装置】
非合法な犯罪・暴力や、他国からの攻撃に対処するため、法に則った暴力行使が認められた組織・機関。主に警察や軍隊。また、それらを独占的に保持する国家のこと。 [補説]社会学者のウェーバーが国家の本質...
ぼうりょく‐だん【暴力団】
暴力や脅迫などによって、私的な目的を達成しようとする反社会的な行動集団。
ぼうりょくだん‐かんけいしゃ【暴力団関係者】
暴力団の構成員、および暴力団に自発的に資金・便宜を供与するなどして協力する者や、暴力団や暴力団構成員を利用するなどして交わりを持つ者などをいう。
ぼうりょくだんき【暴力団記】
村山知義による戯曲。昭和4年(1929)「戦旗」誌に発表。大正12年(1923)に発生した中国京漢鉄道の労働者ストライキと武力弾圧事件、いわゆる「二・七事件」を題材とするプロレタリア演劇。
ぼうりょくだん‐じゅんこうせいいん【暴力団準構成員】
暴力団の構成員以外の者で、暴力団と関係を持ち、その威力を背景に暴力的不法行為等を行う者、または資金や武器を供給するなどして暴力団の維持・運営に協力・関与する者をいう。
ぼうりょくだんたいさく‐ほう【暴力団対策法】
《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》暴力団の構成員による暴力的な要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民への危険を防止する措置を講ずることなどによって、市民生活の安全・...
ぼうりょくだんはいじょ‐じょうれい【暴力団排除条例】
社会・経済のあらゆる場から暴力団を締め出し、資金源を断つことを目的とする条例。公共事業や祭礼からの排除のほか、不動産を組事務所として貸すことを禁じるなど、一般市民に対して暴力団との関わりを規制し...