かき‐とめ【書留】
郵便物の特殊取扱の一。郵便局が引き受けから配達までを記録し、途中で亡失や棄損があった場合は一定の範囲内で損害を賠償する。一般書留・現金書留・簡易書留の3種類がある。書留郵便。→特殊取扱郵便
かきとめ‐こづつみ【書留小包】
書留の取り扱いをする小包郵便物。 [補説]平成19年(2007)の郵政民営化に伴う法改正により、日本国内では小包が郵便法の適用外となり、荷物扱いとなった。現在、ゆうパック(旧一般小包)には50万...
かきとめ‐ゆうびん【書留郵便】
書留の取り扱いをする郵便。また、その郵便物。
かき‐と・める【書(き)留める】
[動マ下一][文]かきと・む[マ下二]心覚えのために書きしるしておく。「注意事項を—・める」