かんり‐ふくむきりつ【官吏服務紀律】
明治憲法下で、官吏の服務上の義務を規定していた法規。明治20年(1887)勅令三九号で発布。昭和23年(1948)国家公務員法の施行により廃止。
き‐てい【規程】
1 決まり。さだめ。規定。 2 一定の目的のために定められた一連の条項の称。特に、官公庁などで、内部組織や事務取扱を定めたもの。「服務—」「図書貸し出し—」
きょういくこうむいん‐とくれいほう【教育公務員特例法】
教育公務員の職務と責任の特殊性に基づき、その任免・給与・分限・懲戒・服務および研修について国家・地方両公務員法の特例を定めた法律。昭和24年(1949)施行。
こっかこうむいん‐ほう【国家公務員法】
国家公務員に関する基本法。一般職の国家公務員に適用されるものとして、職階制を基礎とした任用・給与・分限・懲戒・服務などを規定し、人事行政機関として人事院の設置を定めている。昭和23年(1948)...
しゅうぎょう‐きそく【就業規則】
使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則。労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者はこれを作成し、行政官庁に届け出る義務がある。
せん‐せい【宣誓】
[名](スル) 1 多くの人の前で誓いの言葉を述べること。また、その言葉。「選手を代表して—する」 2 公務員が服務にあたって、憲法・法令を遵守し、職務を忠実公正に執行することを誓うこと。 3 ...
ちほうこうむいん‐ほう【地方公務員法】
地方公共団体の人事機関や、地方公務員の一般職の任用・職階制・給与・勤務時間・勤務成績の評定・服務・懲戒処分等について定めた法律。昭和26年(1951)施行。地方公共団体の行政が民主的、能率的に運...
ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】
懲戒のためになされる行政処分。公務員などが服務上の義務に違反した場合に行うもの。免職・停職・減給・戒告など。
ふく【服】
[音]フク(漢) ブク(呉) [学習漢字]3年 〈フク〉 1 身につけるもの。着物。「服装/衣服・元服・私服・制服・粗服・被服・平服・法服・喪服・洋服・礼服・和服」 2 身につける。体や心に受...
ふく・する【服する】
[動サ変][文]ふく・す[サ変] 1 言われたとおりにする。従う。服従する。また、従わせる。「上長の命に—・する」「そうした論理は決して細君の心を—・するに足りなかった」〈漱石・道草〉 2 ある...