かいふく‐き【回復期】
1 病気治癒に向かいつつある期間。 2 不景気のどん底から景気がしだいに上昇して、正常な状態に戻るまでの期間。
かい‐めん【皆免】
近世、ある期間内の債権・債務をすべて帳消しにすること。中世の徳政にあたる。「天下徳政になして—の時」〈浮・新可笑記〉
かい‐もどし【買(い)戻し】
[名](スル) 1 買い戻すこと。 2 売り主が一度売った不動産をその売買契約の締結の際の特約により、一定期間内に買い主に対して売買代金と契約費用を返還して取り戻すこと。解除権を留保した売買。 ...
かいやく‐りつ【解約率】
携帯電話などの通信事業における、ある期間の顧客の解約数を稼働契約数で割った値。新規に契約・加入した顧客の数は考慮しない。チャーンレート。チャーン率。
か‐き【夏期】
夏の期間。夏の間。「—講習会」
か‐き【花期】
花の咲く時期。花の咲く期間。
かき‐にんしん【過期妊娠】
妊娠期間が満42週(最終月経初日を0日として294日)以上継続している状態。胎盤機能の低下や羊水の減少などにより、胎児・新生児に危険が起こる可能性が高くなる場合がある。
かぎ‐そう【鍵層】
地層の対比に有効な地層。火山灰による凝灰岩層など、短期間に広い範囲に堆積し、岩質に特徴があって識別しやすいものが利用される。キーベッド。けんそう。
かく‐さ【較差】
《「こうさ」の慣用読み》 1 二つ以上の事物を数量的に比較したときの差。最大と最小との差。 2 ある期間内の最高気温と最低気温との差。「日(にち)—」
かくしん‐しほう【核心司法】
公判前に争点や証拠を絞り、短期間で公訴事実を立証する、刑事裁判の手法。裁判員裁判の手続きがこれにあたる。これに対して、裁判官による刑事裁判は精密司法と呼ばれる。