じぎょうさいひょうか‐かんしいいんかい【事業再評価監視委員会】
公共事業の効率性や透明性、費用対効果などを評価するため、地方整備局、地方公共団体等にそれぞれ設置される第三者委員会。有識者委員で構成される。採択から一定期間を経て未着手・未完成の事業の再評価(継...
じぎょう‐ねんど【事業年度】
地方公営企業・相互会社・協同組合などが経営成績や経理の状況などを明らかにする目的で、決算をするために設けた一定期間。
じぎょうよう‐ていきしゃくちけん【事業用定期借地権】
借地借家法に基づく定期借地権の一。借地人は地主に対して、契約の更新や建物の買い取りを請求できない。また、借地に居住用の建物を建てることはできない。借地権の存続期間は10年以上50年未満。公正証書...
じげん‐さいはん【時限再販】
著作物について、発行後一定期間を過ぎたものを自由価格で販売すること。→部分再販 →再販売価格維持契約
じ‐こう【時効】
1 法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。民事上では取得時効と消滅時効、刑...
じこう‐きかん【時効期間】
時効の成立に必要な法定期間。
じこう‐しゅとく【時効取得】
他人の所有物を一定期間占有することによって、自分の物とすること。民法第162条が規定。取得の意思を持って、公然と争いなく占有し続ければ、他人の物と知っていた場合は20年で、知らなかった場合には1...
じこう‐の‐ちゅうだん【時効の中断】
時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始する。
じこう‐の‐ていし【時効の停止】
時効期間の満了に際して、権利者が時効を中断することの困難な事情がある場合に、一定期間、時効の完成を猶予すること。
じこつごう‐たいしょく【自己都合退職】
雇用されている者が、自分自身の事情によって退職を申し出ること。雇用保険において、失業手当の給付まで、原則として3か月間の給付制限期間が課せられる。→会社都合退職