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みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
みせいねんしゃりゃくしゅ‐ざい【未成年者略取罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅゆうかい‐ざい【未成年者略取誘拐罪】
みせい‐ひん【未成品】
まだでき上がっていない品物。製作途中の品物。未完成品。
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