にじょう【二条】
平安京の条坊の一。また、東西に通じる大路の名。二条大路。 ⇒二条通り
にじょう【二条】
五摂家の一。鎌倉中期、九条道家の子良実が二条京極に住み二条を称したのに始まる。 藤原氏御子左家(みこひだりけ)の子孫の歌道の家系。為家の子為氏を祖とし、その子為世から二条と号した。京極・冷泉...
にない‐ばね【担い発条】
鉄道車両・自動車などの車体を支える、弧状の重ね板ばね。たんばね。
にほんこくけんぽう‐だいいちじょう【日本国憲法第一条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇・皇室について規定する8条のうちの最初の条文。 [補説]日本国憲法第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本...
にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう【日本国憲法第九十六条】
日本国憲法第9章「改正」の条文。憲法の改正について規定する。 [補説]日本国憲法第96条1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を...
にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう【日本国憲法第九条】
日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。 [補説]日本国憲法第9条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を...
にほんこくけんぽう‐だいしちじょう【日本国憲法第七条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為について規定する。 [補説]日本国憲法第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1 憲法改正、法律、政令及...
にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう【日本国憲法第十九条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。思想の自由・良心の自由について規定する。 [補説]日本国憲法第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
にほんこくけんぽう‐だいじゅうさんじょう【日本国憲法第十三条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。個人の尊重と幸福追求権について規定する。 [補説]日本国憲法第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利...
にほんこくけんぽう‐だいじゅうよんじょう【日本国憲法第十四条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。法の下の平等について規定する。 [補説]日本国憲法第14条1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政...