はたんさき‐さいけん【破綻先債権】
金融機関の自己査定によって破綻先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「破産等更生債権及びこれらに準ずる債権」として開示される。
バリュエーション【valuation】
企業の利益・資産などの企業価値と比較して、株価が割安か割高かを判断すること。判断には株価純資産倍率(PBR)や株価収益率(PER)、配当利回りなどを用いる。評価額。査定額。
やくいんせきにん‐さてい【役員責任査定】
経営破綻した企業の役員の責任を査定する制度。破産法の第178条が根拠。破産管財人の申し立て、または裁判所の職権により、査定のための裁判を開く。申立人は役員の責任を示す事実関係(証拠)を提出。損害...
ヤードスティック‐ほうしき【ヤードスティック方式】
《yardstick method》公共料金などについて、経営効率化の度合いで料金設定・改訂を査定する方式。
ようちゅういさき‐さいけん【要注意先債権】
金融機関の自己査定によって要注意先に区分される債務者に対する債権。そのうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものは、金融再生...