ぎょうむ‐しっこうしゃ【業務執行者】
組合や法人などの団体で、その事業に関する業務を執行する人。
ぎょうむしっこう‐しゃいん【業務執行社員】
会社の業務を執行する権限・責任を持つ社員。合名会社の社員、合資会社の無限責任社員など。
ぎょうむしっこう‐とりしまりやく【業務執行取締役】
会社の事業活動に関与する取締役。→非業務執行取締役
ぎょうむ‐じゅんえき【業務純益】
銀行などの金融機関が融資などの本業で得た利益を示す。一般の会社の営業利益に近い。貸出利息の額から預金利息の額を引いた資金利益、手数料等の役務取引等利益、債券・外為等の売買損益を意味する「その他業...
ぎょうむじょう‐おうりょうざい【業務上横領罪】
業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広く社会活動一般をさすのではなく...
ぎょうむじょう‐かしつ【業務上過失】
社会生活において、他人の生命や身体に危害を加えるおそれのある行為を反復・継続して行う際に、必要とされる注意を怠ること。業務上過失致死傷罪は、一般の過失致傷罪・過失致死罪よりも重く罰せられる。 [...
ぎょうむじょうかしつしょうがい‐ざい【業務上過失傷害罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょうかしつちし‐ざい【業務上過失致死罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょうかしつちししょう‐ざい【業務上過失致死傷罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以...