かいじょう‐ほあんかん【海上保安官】
海上警備・海難者救助・海図作成・灯台や航路標識の設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁の職員。特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般の警察官と同等の権限を行使する。必...
かい‐ちょう【開庁】
[名](スル) 1 新しく官庁を開設し、仕事を始めること。⇔閉庁。 2 官庁がその日の業務を始めること。また、業務を行っていること。⇔閉庁。
かいよう‐きしょうだい【海洋気象台】
気象庁にあった地方機関。函館・神戸・舞鶴・長崎に設置され、海上気象・海流・潮汐(ちょうせき)・水温などの観測、気象・海象予報などを行った。平成25年(2013)に改廃。 [補説]函館・神戸・長崎...
かえせん‐や【替銭屋】
鎌倉・室町時代、為替業務を取り扱った商人。割符屋(さいふや)。
かがくぎじゅつしんこう‐じぎょうだん【科学技術振興事業団】
科学技術振興のための基盤整備と先端的・独創的な研究開発の推進ならびに科学技術理解増進事業の推進を目的として、日本科学技術情報センターと新技術事業団を統合し、平成8年(1996)設立された文部科学...
かく‐ぶ【各部】
1 それぞれの部分。「人体—の構造」 2 官公庁・会社などの、それぞれの業務上の部門。「—の部長」 3 それぞれのクラブ。「—の合宿」
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつちししょう‐ざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。