しゃくち‐けん【借地権】
建物の所有を目的とする地上権または土地の貸借権。
しゃくめい‐けん【釈明権】
裁判所が、訴訟の内容を明確にさせるために、当事者に法律上・事実上の事項について質問して陳述の補充・訂正の機会を与え、または立証を促す権限。発問権。
しゅう‐けん【集権】
権力を1か所に集めること。「中央—政治」⇔分権。
しゅうだんてき‐じえいけん【集団的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権 [補説]日本は主権国として国連憲章の上では...
しゅ‐けん【主権】
1 国民および領土を統治する国家の権力。統治権。 2 国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利。国家主権。 3 国家の政治を最終的に決定する権利。「国民—」
しゅっぱん‐けん【出版権】
1 ある著作物を出版できる独占的、排他的権利。 2 著作権法で、出版者が著作権者から設定を受け、著作物を独占的に複製し発売・頒布することができる排他的権利。 [補説]平成26年(2014)の著作...
しゅどう‐けん【主導権】
主となって物事を動かし進めることができる力。イニシアチブ。「—を握る」
しゅふ‐けん【主婦権】
主婦がもつ家政上の権限。特に、古い家族制度で家長の妻がもっていた家事の管理・運営に関する権限。
しゅるい‐さいけん【種類債権】
一定の種類と分量だけを定め、その引き渡しを目的とする債権。米10キロ、ビール10ダースなど、どこにあるか特定できない物の引き渡しを請求する債権。不特定物債権。
しょう‐けん【商権】
商業上の権利。