せんぞくてき‐さいばんけん【専属的裁判権】
排他的・独占的に裁判を行う権利。 [補説]日米地位協定では、米軍の軍人・軍属・家族に対し、日本の法令では罪に問われない犯罪でも米国の法令に触れる場合は米軍当局が専属裁判権を有し、米国の法令では罪...
せんたく‐さいけん【選択債権】
債権の目的が数個の給付の中からの選択によって定まる債権。例えば、3頭の馬のうちいずれか1頭を給付するという内容の債権。
せんにん‐けん【先任権】
昇進・解雇・休職などの際、先に採用された者が有利な取り扱いを受ける権利。
せんばい‐けん【先買権】
⇒先買い権
せんゆう‐けん【占有権】
占有という事実を法律要件として認められる物権。
せんゆう‐そけん【占有訴権】
占有者が、占有を侵害されたり、そのおそれがあったりする場合に、侵害の排除などを請求できる権利。
せんよう‐けん【専用権】
特定の人だけが特定の物や場所を使用し、他人の使用を禁止できる権利。「商標の—」
せんよう‐じっしけん【専用実施権】
設定行為で定められた範囲内で特許発明・登録実用新案・登録意匠などを業として独占的に実施する権利。
ぜったい‐けん【絶対権】
権利の内容が特定の物または法益を直接に支配することから、すべての人に対して主張できる権利。物権・人格権など。対世権(たいせいけん)。⇔相対権。
ぜん‐けん【全権】
1 委任された事柄を処理できる一切の権限。「交渉の—を委ねる」 2 すべての権力。完全な権力。「社の—を掌握する」 3 「全権委員」の略。