きょうえき‐けん【共益権】
社員権の一。法人の目的達成のためにその運営に参与する権利。議決権・業務執行権など。→自益権
きょうえき‐さいけん【共益債権】
すべての債権者の共同の利益のために支出した費用に係る債権。会社更生や民事再生の手続きで、債権者などの関係者の共同の利益のためのものとして、更生債権・再生債権・更生担保権よりも優先される債権をいう。
きょう‐けん【強権】
国家が司法上・行政上有する強い権力。
きょう‐けん【教権】
1 教師が学生・生徒に対してもつ権力。 2 宗教上の権威。特に、ローマ‐カトリック教会または教皇の権威・権力。
きょうじゅつきょひ‐けん【供述拒否権】
⇒黙秘権(もくひけん)
きょうどう‐しんけん【共同親権】
未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていること。→親権 [補説]日本の法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属する。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多い。
きょじゅう‐けん【居住権】
家屋の居住者が継続して居住できる権利。根拠は生存権にある。
きょひ‐けん【拒否権】
1 会議で可決されたことに同意をこばみ、効力の発生を防ぐことのできる権利。 2 国際連合の安全保障理事会における常任理事国に認められる特権的な表決権。一国が拒否すれば案件が成立しない。 3 議会...
きんがく‐さいけん【金額債権】
一定額の金銭の給付を目的とする債権。
きんきゅう‐けん【緊急権】
自国または自国民に急迫した危険のある場合、それを避けるために他国の権利や利益を侵害してもさしつかえないという国際法上の権利。侵害に対する賠償は必要。緊急避難。