き‐ぎ【機宜】
時機にふさわしいこと。また、それをするのによい機会。「—を得た適切な措置」
きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
き‐なが・い【気長い】
[形][文]きなが・し[ク]気が長い。「—・く機会を待つ」
きゅうかこく‐じょうやく【九箇国条約】
1922年、ワシントン会議で、日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・オランダ・ベルギー・ポルトガル・中国の9国が締結した条約。中国の領土保全・門戸開放・機会均等などを定めた。九国(くこく...
きゅう‐つう【窮通】
「窮達」に同じ。「人間の—は機会の独断すべきものにあらずして」〈透谷・明治文学管見〉
きょういくきかいかくほ‐ほう【教育機会確保法】
《「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の略称》不登校の児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間などに授業を行う学校における就学機会の提供などの施策に関して、基...
きょうじ‐せいど【教示制度】
行政処分に不服のある者が、不服申し立ての方法を知らないために救済の機会を失うことのないように、その手続きを教示することを行政庁に義務づけている制度。
機(き)を失(しっ)・する
よい機会を逃がす。
きんきゅうじんざいいくせいしゅうしょくしえん‐じぎょう【緊急人材育成・就職支援事業】
平成20年(2008)に起きた金融危機の影響で悪化した雇用情勢を受け、平成21年(2009)7月から平成23年(2011)9月までの間、実施された制度。臨時特例交付金を財源として、中央職業能力開...
きん‐とう【均等】
[名・形動]二つ以上の物事の間が互いに平等で差がないこと。また、そのさま。「—に配分する」「機会—」