とくていけんこうしんさ‐とくていほけんしどう【特定健康診査・特定保健指導】
糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病予防のために、40歳から74歳までを対象として実施される健診と保健指導。平成18年(2006)健康保険法の改正に伴い定められたもので、平成20年(20...
とくてい‐こうれいしゃ【特定高齢者】
65歳以上の高齢者で現在は自立して暮らしているが、要支援・要介護になる可能性のある人をいう。健康診断などをもとに市区町村が選定し、介護予防ケアマネージメントが実施される。 [補説]平成22年(2...
とくてい‐こがたげんどうきつきじてんしゃ【特定小型原動機付(き)自転車】
道路交通法による車両の区分の一。原動機付き自転車のうち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満...
とくてい‐しょうねん【特定少年】
少年法で、罪を犯した18歳または19歳の者。逆送の範囲が広いなど、17歳以下に比べてより厳罰が科せられる。本名や顔写真の報道も、起訴(略式を除く)以降は禁止されない。 [補説]令和4年(2022...
とくてい‐ふようこうじょ【特定扶養控除】
納税者に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除。控除額は所得税で63万円、個人住民税で45万円。 [補説]一般の扶養親族に対する控除額は所得税で38万円、個人住民税で...
とくてい‐ふようしんぞく【特定扶養親族】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が19歳以上23歳未満の人。→特定扶養控除 [補説]平成22年(2010)までは、対象年齢が16歳以上23歳未満だった。
とくべつ‐かいけい【特別会計】
国および地方公共団体で、一般会計と区分して設けられた会計。国については、特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区...
とくべつ‐しょうねんいん【特別少年院】
心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んでいる、おおむね16歳以上23歳未満の非行少年を収容した少年院。平成27年(2015)の少年院法改正で「第二種少年院」に名称変更。→少年院
とくべつほうはん‐しょうねん【特別法犯少年】
特別法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。→犯罪少年
とくべつ‐ようし【特別養子】
実親との法的な親子関係を解消し、養親と実の親子と同様の関係を結ぶ養子。戸籍には養親の実子として記載される。→特別養子縁組 →普通養子 [補説]養子の年齢は、以前は「原則6歳未満」とされたが、令和...