じょう‐めん【定免】
《「免」は年貢の賦課率のこと》江戸時代の徴税法の一。過去5年・10年・20年間などの田租額を平均して租額を定め、一定の期間内はその年の豊凶に関係なく、定額を徴収したこと。風水害などで損害が著しい...
じん‐さい【人災】
人間の不注意や怠慢が原因で起こる災害。水害・地震などで、十分な対策を講じておかなかったためにこうむる災害をいう。⇔天災。
すい【水】
[音]スイ(呉)(漢) [訓]みず [学習漢字]1年 〈スイ〉 1 みず。「水火・水害・水滴・水道・水分・水泡/汚水・温水・海水・給水・洪水(こうずい)・散水・浸水・薪水・断水・排水・噴水・防...
すいがいよぼう‐くみあい【水害予防組合】
堤防・水門の保護など水害の防御に関する事業を目的として、水害予防組合法に基づいて設立される公共組合。水害の予想される一定区域内の土地・家屋の所有者を組合員とする。
すい‐さい【水災】
洪水による災害。水害。
すい‐さいがい【水災害】
外水氾濫・内水氾濫・高潮など、水による災害。水害。水災。みずさいがい。 [補説]豪雨による土石流や土砂崩れなどを含めていうこともある。津波は地震災害に分類されることが多い。
すい‐そん【水損】
水害による田畑などの損失。「八百年がその間、旱損(かんそん)—もあるまじ」〈虎明狂・雷〉
すい‐ぼう【水防】
洪水や高潮に際し、水害を警戒・防御し、また、その被害の軽減を図ること。「—訓練」
すいぼう‐だん【水防団】
水防法に基づき、水防事務を処理するために水防管理団体(市町村や水害予防組合など)が設ける機関。
すいぼうぼうがい‐ざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。