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辞書
ち‐ざい【治罪】
罪を犯した者を取り調べ、処分すること。
ちざい‐ほう【治罪法】
刑事訴訟および裁判所の構成などについて定めた法律。フランス人ボアソナードが起草し、明治13年(1880)制定、同15年施行。同23年刑事訴訟法の施行により廃止。
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