ちあんけいさつ‐ほう【治安警察法】
集会・結社・大衆運動などの取り締まりを目的として、明治33年(1900)に制定された法律。昭和20年(1945)廃止。
ちあんけんげん‐いじょう【治安権限移譲】
紛争地において国連や多国籍軍などが掌握していた治安権限を現地の軍や警察に移すこと。
ちあん‐しゅつどう【治安出動】
警察の力では治安を維持できない緊急事態に対応する自衛隊の出動。内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命ずる出動とがある。→防衛出動
ちあん‐ぶたい【治安部隊】
治安の維持を主な任務とする部隊。
ちあん‐りっぽう【治安立法】
公共の治安を維持するために、思想・表現・集会・結社などを権力的に取り締まることを目的とする立法。
ち‐か【治下】
ある国や政権の支配のもとにあること。統治下。「イギリスの—にある島」
ちがい‐ほうけん【治外法権】
国際法上、特定の外国人(外国元首・外交官・外交使節など)が現に滞在する国の法律、特に裁判権に服さない権利。
ち‐けん【治権】
国を治める権利。「十分に其独立の—を領内に行わしめて」〈田口・日本開化小史〉
ち‐けん【治験】
1 治療のききめ。治療の効験。 2 《「治療試験」の略》製薬会社で開発中の医薬品や医療機器を患者や健康な人に使用してもらい、データを収集して有効性や安全性を確認する試験。試験は国の基準を満たした...
ちけんきょてん‐いりょうきかん【治験拠点医療機関】
治験中核病院や他の医療機関と連携して治験や臨床研究を円滑に実施できる体制を備えた医療機関。