し‐ち【至治】
天下がきわめてよく治まること。
してき‐じち【私的自治】
個人の私法上の法律関係を、個人の自由な意思に基づいて律すること。近代私法の一原理とされる。
しゅうぐ‐せいじ【衆愚政治】
自覚のない無知な民衆による政治。ペリクレス死後のアテネの民主政治の堕落を批判していった語。
しゅう‐じ【修治】
[名](スル)手を加えてなおすこと。しゅうち。「この産業は—せざれば価値(かちょく)を生ぜず」〈中村訳・西国立志編〉
しゅ‐じ【主治】
主となって治療に当たること。
しょうじ【正治】
鎌倉初期、土御門(つちみかど)天皇の時の年号。1199年4月27日〜1201年2月13日。
しょうとく‐の‐ち【正徳の治】
正徳年間、将軍徳川家宣・家継のもとで新井白石が推進した文治政治。
しんけん‐せいじ【神権政治】
神の意を体し、神の代理者として僧侶または支配者によって行われる政治。神政。
しん‐じ【鍼治】
鍼(はり)で治療をすること。〈日葡〉
しんたく‐とうち【信託統治】
国際連合の監督下に、信託を受けた国(施政権者)が一定の非自治地域で行う統治。→信託統治理事会 [補説]信託統治地域には、国際連盟の委任統治下にあったもの、第二次大戦の敗戦国から分離されたもの、領...