きょうたく‐しょ【供託所】
法令の規定により、供託事務を取り扱う所。金銭・有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。その他の物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。
ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】
行政機関の一。政治的中立性を必要とする行政を推進するため、一般行政機構から独立して設置される合議制の機関。訴訟の判断などの準司法的権能、規則制定などの準立法的権能を有するものが多い。 [補説]国...
けいむ‐かん【刑務官】
刑務所などの刑事施設に勤務する法務事務官・技官・教官の総称。狭義では、看守長・看守などの法務事務官をいう。
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴
けんさつ‐ちょう【検察庁】
法務省の所管に属し、検察官の行う事務を統括する官署。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があり、それぞれ最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所および家庭裁判所・簡易裁判所に対応している。
けんさつちょう‐ほう【検察庁法】
検察庁の組織構造、検察官の任務、検事総長に対する法務大臣の指揮権等について定めた法律。昭和22年(1947)施行。
けんさつのありかた‐けんとうかいぎ【検察の在り方検討会議】
平成21年(2009)に発覚した障害者郵便割引制度不正利用事件の捜査にあたった大阪地検特捜部による証拠改竄(かいざん)事件を契機として、平成22年(2010)10月に法務省に設置された検討会。法...
こうあんしんさ‐いいんかい【公安審査委員会】
法務省の外局の一。公安調査庁長官からの請求を受けて、暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する審査及び決定を行う。昭和27年(1952)、破壊活動防止法の施行に伴って設置。
こうあんちょうさ‐ちょう【公安調査庁】
法務省の外局の一。暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する調査および処分の請求などの行政事務を行う。昭和27年(1952)破壊活動防止法の施行に伴って設置。