かい‐じ【海事】
海上に関係する事柄。海でおこる事柄。
かいじ‐こうほう【海事公法】
海事に関する公法。領海・公海・公海自由・封港・捕獲を規定する国際公法と船舶法・船舶安全法・船員法・水先法・海難審判法などの国内公法とがある。
かいじ‐しほう【海事私法】
海事に関する私的法律関係を規定する法規の総称。
かいじ‐しょうほう【海事商法】
⇒海商法
かいじ‐しょく【海事職】
一般職の国家公務員の職種による区分の一つ。船長・航海士・機関長・機関士など、船舶に乗り組む職員が該当する。
かいじ‐だいりし【海事代理士】
他人の委託を受けて、行政機関などに対し、船舶法・海員法などに基づく申請・届け出・登記その他の手続きなどをなすことを業とする者。