とう‐い【当為】
《(ドイツ)Sollen》哲学で、まさになすべきこと、まさにあるべきこと。あること(存在)、あらざるをえないこと(自然必然性)に対する。カント倫理学では、端的に善なる行為そのものを命令する当為(...
とうち‐こうい【統治行為】
高度の政治性を帯びているため、裁判所の審査の対象から除外される国家の行為。
にんむ‐いはいこうい【任務違背行為】
任務に背く行為。背任罪の構成要件の一。→図利加害目的 [補説]背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、...
念(ねん)の為(ため)
いっそう注意するため。確認のため。「—もう一度調べる」
のみ‐こうい【呑み行為】
1 証券取引所(金融商品取引所)の会員または商品取引所の商品取引員が、顧客から市場における売買取引の委託を受けたとき、その注文を取引所に出さずに自己がその相手方となって売買を成立させ、顧客には注...
はいしん‐こうい【背信行為】
1 信義にそむくような行為。 2 戦争において、真実を告げる義務のある場合に、味方の利益のため、休戦旗・赤十字旗などを不当に使用するなどして敵の行動を誤らせる行為。戦時国際法では違法とされる。
ひべん‐こうい【非弁行為】
⇒非弁活動
ふかばつてき‐じごこうい【不可罰的事後行為】
状態犯の継続中に発生した、当初の犯罪の一部とみなされ、別罪を構成しない行為。例えば、窃取した大量のパチンコ玉を後に景品に替える行為など。
ふ‐さくい【不作為】
法律で、あえて積極的な行為をしないこと。⇔作為。
ふ‐ため【不為】
[名・形動]ためにならないこと。また、そのさま。「何も是れが当人の—になる事じゃなしね」〈二葉亭・其面影〉