じゅうよう‐ゆうけいみんぞくぶんかざい【重要有形民俗文化財】
民俗文化財の中でも特に重要なものであるとして、国が指定する有形の文化財。漁労・農耕用具、生活用品、芸能舞台など、風俗習慣や民俗芸能などに用いられる物品が対象となる。
じゅ‐たく【受託】
[名](スル)頼まれて引き受けること。また、頼まれて金銭や物品を預かること。
じゅたく‐はんばい【受託販売】
他人から委託を受け、委託者の計算で、自己の名で物品を販売すること。
じゅっ‐ぺい【恤兵】
物品を送って、戦地の兵士を慰問すること。「—金」
じゅ‐ひん【需品】
入用な物品。需要品。必需品。
じゅん‐といや【準問屋】
自己の名をもって、他人のために物品の販売・買い入れ・物品運送以外の行為をすることを業とする者。例えば、出版・広告・保険契約などの取り次ぎをする者。
じんしん‐ばいばい【人身売買】
人格を無視して、人間を物品同様に売買すること。奴隷売買はその代表例。
すい‐とう【出納】
[名](スル)《「すい」は、出す意の字音の一、「とう」は慣用音》金銭や物品を出し入れすること。支出と収納。「現金を—する」「—帳」
すいとう‐ぼ【出納簿】
金銭・物品の出納を記録するための帳簿。出納帳。
せい‐きゅう【請求】
[名](スル) 1 ある行為をするように相手方に求めること。また特に、金銭の支払い、物品の受け渡しなどを求めること。「情報開示の—」「代金を—する」 2 民事訴訟法上、原告が訴えによってその趣旨...