とくてい‐しんしょびん【特定信書便】
信書便の分類の一。民間事業者が利用者のニーズに応じて多様な信書集配サービスを提供するもので、事業参入には、長さ・幅・厚さの合計が73センチ超または重量4キロ超の大型信書の取り扱い、3時間以内での...
とくてい‐じしょう【特定事象】
原子力施設から周辺の環境に放射線が放出される恐れのある状態。原子力災害対策特別措置法(原災法)に基づいて、原子力防災管理者は政府・地方公共団体に通報しなければならない。通報事象。 [補説]原子力...
とくてい‐ジャスマーク【特定JASマーク】
特別な生産・製造方法についての特定JAS規格を満たす食品などにつける印。熟成ハム類や地鶏肉などが対象。→ジャス(JAS)
とくてい‐じゅうようこうわん【特定重要港湾】
重要港湾のうち、外国貿易上特に重要な港湾として政令で定めるもの。 [補説]平成23年(2011)の港湾法改正に伴い名称が国際戦略港湾および国際拠点港湾に変更された。
とくていじゅえきしょうけんはっこう‐しんたく【特定受益証券発行信託】
受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた受託者が引き受けたもので、利益留保割合(元本の総額に対する未配分利益の割合)が一定の割合を超えないもの。
とくてい‐せいひん【特定製品】
消費生活用製品安全法で規定される製品のうち、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品として規制されるもの。製造者や輸入事業者に技術基準適合の自己確認が義務付けられ、販売には国の...
とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】
小切手の表面に2本の平行線が引かれ、その線の中に特定の銀行名が記載してある線引小切手。
とくていそうはいでん‐じぎょうしゃ【特定送配電事業者】
電気事業者の一類型。送電線・変電所・配電線などの設備を保有し、特定の地域において、小売電気事業者や一般送配電事業者に電気の供給を行う事業者。経済産業省への届出が必要。一般の需要家への小売供給を行...
とくていそんしょう‐とくやく【特定損傷特約】
生命保険における特約の一。不慮の事故で骨折・関節脱臼・腱の断裂などの特定損傷の治療を受けた場合に給付金が支払われる。事故から180日以内の治療が対象となることが多い。
とくてい‐たすうけつ【特定多数決】
欧州連合理事会において、2014年10月まで、一部の議案に適用されていた表決手続き。各加盟国に人口に応じて票数を割り当て、全352票のうち260票以上が支持、構成国の過半数が支持、支持国全体の人...