こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】
起訴すること。特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、審判を求めることをいう。
こう‐てい【公邸】
公的機関が特定の高級公務員のために設けた公務用の邸宅。
こう‐てい【校定】
[名](スル)古典などの、異同や誤りのある本文について、他の伝本・資料と比較したり語学的に検討したりして、本来あるべき形を特定すること。「万葉集を—する」
皇天(こうてん)親(しん)無(な)く惟(ただ)徳(とく)を是(これ)輔(たす)く
《「書経」蔡仲之命から》大いなる天は特定の者と親しくなることはなく、ただ徳を行う者を助けるだけだ。
こうど‐せんしんいりょう【高度先進医療】
保険診療の適用されない先進医療を用いた療養のこと。昭和59年(1984)に導入された特定療養費制度によって、患者は先進医療費を全額負担し、それに併用して必要な通常の診察・検査・投薬・入院費などは...
こうどプロフェッショナル‐せいど【高度プロフェッショナル制度】
高度な職業能力を有し、一定の年収要件を満たす、職務の範囲が明確な労働者を、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用除外とする制度。欧米のホワイトカラーエグゼンプ...
こうはつ‐ねんれい【好発年齢】
ある特定の病気にかかりやすい年齢。「リウマチ熱は5歳から15歳が—である」
こうふ‐こうさい【交付公債】
国が負担する特定の債務について、現金による弁済に代えて交付する公債。第二次大戦後の農地改革で旧地主に交付された農地証券、軍人・軍属の遺族に交付された遺族国債など。
こうぶんかいせい‐プラスチック【光分解性プラスチック】
紫外線などの光によって分解されるプラスチック。ポリエチレンなどの主鎖にカルボニル基のような特定の官能基を導入すると、光分解が生じる。
こう‐ほうじん【公法人】
特定の行政目的を遂行するために設立された法人。公庫・公共組合など。広義には国・地方公共団体も含む。→私法人