さいむ‐しゃ【債務者】
特定人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務を負う者。⇔債権者。
さかい‐こう【境港】
鳥取県境港市と島根県松江市にまたがる港。重要港湾、また特定第三種漁港の一。管理者は特別地方公共団体の境港管理組合。大陸との貿易港として機能し、また、マグロ・マツバガニ(ズワイガニ)などの水揚げを行う。
さきどり‐とっけん【先取特権】
法律の定めた特殊な債権を有する者が、債務者の総財産または特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。せんしゅとっけん。
さくず‐だい【作図題】
数学で、ある特定の器具を有限な回数使用して、一定の条件を満たす図形を描く方法を求める問題。
さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
さし‐がみ【差(し)紙/指(し)紙】
江戸時代、尋問や命令の伝達のため、役所から日時を指定して特定の個人を呼び出す召喚状。
さし‐ず【指図】
[名](スル) 1 物事のやり方などを指示・命令して人を動かすこと。また、その指示や命令。「—を受ける」「あごで—する」 2 法律用語。 ㋐証券上の記載によって、ある特定の人を権利者として指定す...
さしず‐さいけん【指図債権】
証券に記載されている特定の者、またはその者によって指図(指定)された者に弁済すべき債権。
さしずしき‐こぎって【指図式小切手】
特定の受取人またはその指図人に小切手額面の金額が支払われるように記載された小切手。
さしず‐しょうけん【指図証券】
特定の者またはその指図人を権利者とする有価証券。裏書によって譲渡することができる。手形・小切手・船荷証券など。