とくべつようと‐しょくひん【特別用途食品】
国の許可を受けて、乳幼児の発育や妊産婦・病者の健康の保持・回復などに適するといった特別の用途を表示して販売される食品。病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品がある。
とくべつようと‐ちく【特別用途地区】
都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区をその特性に応じて有効に利用するために定められる地区。地方公共団体の条例によって建築物の制限を強化したり、国土交通大臣の承認を得て用途...
とくべつ‐よぼう【特別予防】
刑罰の目的は、個々の犯罪者の再犯を防止することにあるとして、特に行刑での受刑者の改善・教育に力を置く考え方。⇔一般予防。
とくべつ‐りえき【特別利益】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した利益。不動産売却による利益や有価証券の評価利益など。ただし、これらはその企業の主たる業務が何かによって異なる。→特別損失
とくべつ‐りっぽう【特別立法】
特別法を制定すること。
とく‐ほ【特保】
「特定保健用食品」の略。 [補説]「トクホ」と書くことが多い。
とく‐ほう【特報】
[名](スル)特別に報告または報道すること。また、その報告・報道。「開票状況を—する」
とく‐ぼうひ【特防秘】
「特別防衛秘密」の略。
とく‐む【特務】
特別の任務。
とくむ‐かん【特務艦】
戦闘には加わらず、他の艦艇の活動を支援することを任務とする海軍の艦艇の総称。工作艦・砕氷艦・標的艦・測量艦・給油艦など。