ぎょうせい‐はん【行政犯】
行政上の取締法規に違反する行為で罪となるもの。→法定犯
ぐうはつ‐はん【偶発犯】
偶発的な事情が原因で、たまたま犯される罪。機会犯。→常習犯
けいしき‐はん【形式犯】
法の形式的規定に反する行為があれば犯罪となるもの。行政上の取締法規違反の罪にその例が多い。→実質犯
けいじ‐はん【刑事犯】
その行為が、法の規定がなくてもそれ自体で反社会的・反道義的であるような犯罪。殺人・放火など。自然犯。
けいぞく‐はん【継続犯】
法益侵害が続いているために継続する犯行が一罪と評価される犯罪。監禁罪など。→状態犯 →即時犯
けいほう‐はん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けっかてき‐かじゅうはん【結果的加重犯】
ある故意犯から思いがけない重い結果の発生した場合、その結果を考慮して法定刑の重い別の罪が設けられているもの。傷害致死罪や延焼罪など。
けっか‐はん【結果犯】
⇒実質犯(じっしつはん)
けつごう‐はん【結合犯】
それぞれ独立して犯罪となる数個の行為を結合して、法律上一つの犯罪としたもの。暴行または脅迫と盗取とが結合した強盗罪など。
けんれん‐はん【牽連犯】
犯罪の手段または結果である行為が、別個の罪名に触れていて実質的には数罪にあたるが、刑を科すうえでは一罪として扱うもの。住居に侵入して窃盗をした場合など。